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2017年4月14日金曜日

住まいを購入・新築するときの税金~戻ってくる税金~

伊勢崎住まいるの木暮です


今回は、住まいを購入・建築する時の税金~戻ってくる税金~
についてお話します(^^)/

 
戻ってくる税金は二つあります!
住宅ローンを利用したときにできる 住宅ローン減税
住宅の新築・購入・中古住宅の購入・増改築や住宅ととに
取得した土地にローンを利用した場合、適用になる制度です。

ローン減税が受けられる条件と住宅の条件があります。
すべてに適応するわけではありませんのでご注意ください(; ・`д・´)

◆ローン減税が受けられるローンの条件
①返済期間が10年以上の住宅ローンで年末に残債があること。
②住宅を取得または増改築した日から6か月以内に住み、その年の
  12月31日までに居住していること。非居住者(海外居住者)が
  新築・取得した住宅についても可。
③控除を受ける年分の合計所得が3,000万円以内であること。

◆ローン減税が受けられる住宅の条件
①住宅の床面積は50㎡以上
②住宅の2分の1以上を居住用にしている(居住用部分だけが控除の対象)
③中古住宅の場合、木造で築年数が20年以内、耐火建築物で25年以内であること。
④③の期間を超える新耐震基準に適合していて「耐震基準適合証明書」の証明のある住宅
  または既存住宅合売買瑕疵保険に加入している住宅(加入後2年以内のもの)
⑤増改築の場合は工事費用が100万円を超えるもので、大規模な修繕、模様替え
  であることなど。 
⑥住宅の耐震改修工事、バリアフリー改修工事、断熱改修工事も⑤の対象となる
  ただし、補助金を控除。

ローン減税を受けるためには、確定申告が必要です(^^)
必要書類は
①所得税の確定申告書(または還付申告書)に所定の記載
②給与所得の源泉徴収票
③住宅(土地)の登記簿謄本
④ケースにより住民票の写し
⑤銀行等が発行する残高証明書
⑥売買契約書か建築工事請負契約書

確定申告は購入・新築・増改築した年の3月中旬までです!!
お忘れなく(^◇^)

もう一つは 投資型減税 です。
平成26年4月1日から平成31年6月30日までが適用期間となります。
「認定長期優良住宅」を取得し居住した場合、年間所得は3,000万円以内など
「特定種痘」で一定の要件のもとに標準ていな性能強化費用相当(最高650万円)
の10%の65万円相当額をその年分の所得税額から控除でき、控除しきれない税額は
翌年分の所得税から控除することができます。
※「特定取得以外」の投資型減税は最高で50万円の控除額となります。


次回は現金が給付される!!?についてお話します(^^♪




キグレ
木暮 あかね
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